判断の締切は「公開の日」
公開してしまうと、原則として権利は取れません。展示会での展示、発売、プレスリリース、SNSへの投稿、学会発表、クラウドファンディングの公開、秘密保持契約のない相手への図面提示。いずれも公開になり得ます。
つまり判断の締切は、審査でも出願でもなく、公開の日です。日程が決まった段階でご相談いただくのが、選択肢を最も多く残せる方法です。
すでに公開してしまった場合も、一定の期限内であれば救済される制度があります。よくあるご質問をご覧ください。
その技術は、権利にするか、社内に留めるか、公表するか。判断の締切と、確かめたい五つの観点をまとめました。
公開してしまうと、原則として権利は取れません。展示会での展示、発売、プレスリリース、SNSへの投稿、学会発表、クラウドファンディングの公開、秘密保持契約のない相手への図面提示。いずれも公開になり得ます。
つまり判断の締切は、審査でも出願でもなく、公開の日です。日程が決まった段階でご相談いただくのが、選択肢を最も多く残せる方法です。
すでに公開してしまった場合も、一定の期限内であれば救済される制度があります。よくあるご質問をご覧ください。
他社の実施を止められる状態にします。公開されることと引き換えに、期間を限って独占します。
公開しないことで守ります。出願の費用はかかりませんが、他社が独自に到達した場合は止められません。
自ら公表することで、他社が同じ内容で権利を取ることを難しくします。独占はできませんが、締め出されることも防げます。
製品を分解し、観察し、分析すれば分かる技術は、社内に留めても守れません。この場合は出願が有力になります。
逆に、外からは分からない製造条件、配合、調整のコツは、公開しない方が有利な場合があります。出願すれば内容が公開されるため、他社に教える結果になりかねません。
止めたい相手が具体的にいるか。その相手が国内にいるか。止めた結果、事業が有利になるか。ここが曖昧なままだと、権利を取っても使う場面が訪れません。
数年で入れ替わる商品か、十年使う技術か。特許の存続期間は出願から20年、実用新案は10年です。維持年金も期間に応じて発生します。事業の寿命と権利の寿命を合わせて考えます。
取引先からの要求、補助金や助成金の審査、資金調達、共同開発の交渉。こうした場面では、権利の内容以前に「権利があること」自体が意味を持ちます。必要な時期が決まっているなら、そこから逆算します。
出願から登録までの費用、その後の維持年金、審査対応の手間。守る範囲を広げるほど費用は増えます。守る価値のあるものに絞ることも、判断のひとつです。
出願を検討します。何をどこまで権利にするかを、先行技術を確認しながら決めます。
出願せず、社内に留める方向を検討します。管理の方法とあわせて考えます。
公表して、他社に取られない状態にすることを検討します。
公開の予定日を確認し、そこから逆算して、調べる範囲と決める順番を組み立てます。
権利は、他人の実施を止められる根拠にすぎません。見つけて、指摘して、必要なら争う手間は残ります。権利を「使う場面」まで想定しておくことが重要です。
出願の内容が薄いと、権利範囲が狭くなるか、そもそも登録に至りません。出願後に内容を足すことはできません。急ぐ事情がある場合も、書ける範囲は最初に決まります。
公開後は選択肢が大きく減ります。判断を早めることには、それ自体の価値があります。
出願するかどうかを決めてからでなくて構いません。この判断を一緒に行うことが、初回相談の中身です。出願をおすすめしない場合は、その理由をお話しします。