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自社システムの特許のポイントはどこか

在庫管理システムの例で解説

作ったシステムの特許のポイントは、画面や機能の多さではありません。「どのデータをどの順番でどう処理して、従来の不都合を解決したか」です。この記事では、特許庁の審査の考え方と、架空の在庫管理システムを使った整理の仕方が分かります。

弁理士 泉 良裕

ソフトウェアは「具体的な処理の流れ」があれば特許の対象になる

特許法は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定めています。ソフトウェアがこれに当たるかについて、特許庁の審査ハンドブックは判断の目安を示しています。

その目安は、ソフトウェアとハードウェア資源(CPUやメモリなどの装置)が協働する具体的な手順があるかどうかです。その手順で、使用目的に応じた特有の情報処理を実現しているかを見ます。平たく言えば「コンピュータを使い、目的に合わせた処理の手順を具体的に書けるか」です。

反対に、次のようなものは発明に当たらないとされています。

  • 売り方や料金体系など、人が決めたルールそのもの
  • 人が決めたルールに、「コンピュータを使う」と付け加えただけのもの

具体的な処理の流れが書ければ、次に問われるのは「新しいか(新規性)」と「容易に思いつけないか(進歩性)」です。

「人の作業をそのままシステムにしただけ」では足りない

審査ハンドブックは、人が行っている業務をシステム化してコンピュータで実現することを、通常の創作能力の範囲としています。日常的なシステム設計で実現できる程度であれば、進歩性は認められにくい、という考え方です。

また、処理が速くなることや入力ミスが減ることは、システム化に伴う当然の効果とされることが多いです。そのため、見るべき点は「システム化したこと」ではありません。「システム化する中で生まれた、処理の工夫」です。

架空の例:部品卸の在庫管理システムで考える

ここからは架空の例で考えます。ある部品卸の会社では、担当者が毎朝在庫表を見て、経験で発注量を決めていました。その結果、繁忙期の前に欠品が起き、閑散期には在庫が余っていました。

案A:在庫数が基準を下回ったら発注メールを送る

これは、担当者の作業をそのままコンピュータに置き換えたものです。開発の手間はかかっていても、特許のポイントにはなりにくいと考えられます。

案B:注文になる前の需要を取り込み、発注の基準を毎日変える

取引先からの見積依頼データを、出荷実績とあわせて取り込みます。品目ごとに「見積から注文になった割合」を毎日計算し直し、発注の基準値を自動で更新します。さらに、仕入先の納期の遅れを検知した品目は基準値を引き上げます。

図1 案Bの処理の流れ(架空の例)架空の在庫管理システムの案Bの処理の流れ。見積依頼データと出荷実績を取り込み、見積から注文になった割合を品目ごとに毎日計算して、発注の基準値を更新する。仕入先の納期の遅れを検知した品目は基準値を引き上げる。基準値の更新は、そのまま発注の指示につながる。見積依頼データと割合の計算を強調している。見積依頼データ出荷実績見積から注文になった割合を品目ごとに毎日計算発注の基準値を更新仕入先の納期の遅れ検知したら引き上げ発注の指示につながる
図1 案Bの処理の流れ(架空の例)

案Bには、案Aにない工夫が三つあります。

  1. 使うデータの選び方(まだ注文になっていない見積依頼を使う)
  2. 処理の順序と条件(割合を更新してから基準値を決める。遅れを検知したら引き上げる)
  3. 出力の使い方(基準値の更新が、そのまま発注の指示につながる)

特許のポイントの候補は、この三つです。ただし、同じような仕組みがすでにあるかは、先行技術調査(同じような技術がすでに公開されていないかを調べること)をしないと分かりません。

発明整理シートの七つの問いに当てはめる

当事務所の相談では、発明整理シートの七つの問いを使って発明を整理します。案Bを当てはめると、次のようになります。

問い架空の例での書き方
1. どのような場面で困っていましたか繁忙期の前に欠品が起きていた
2. これまではどうやっていましたか その不都合は何ですか担当者の経験で発注していた。注文前の需要が反映されなかった
3. どのように解決しましたか見積依頼データを取り込み、品目ごとに発注の基準値を毎日更新する
4. それによって何が良くなりますか欠品と過剰在庫が減る(実績の数値があれば記入)
5. 図・スケッチ・写真はありますかデータの流れと処理の順番を描いた手書きの図
6. すでに公表・販売していますか その時期社内での運用開始日。取引先に見せたかどうか
7. その他、お伝えいただきたいこと外注先が開発に関わったかどうか

中心は問い3です。ここには画面の説明ではなく「何を入力し、どの順に処理し、何を出力するか」を書いてください。箇条書きで十分です。

問い6も大切です。公開や販売の時期によっては、出願できなくなる場合があります。判断の考え方は、判断ガイドにまとめています。

まとめ

  • ソフトウェアの特許のポイントは、機能ではなく「具体的な処理の流れ」にあります
  • 人の作業をそのままシステムにしただけでは、進歩性が認められにくいとされています
  • 「使うデータ」「処理の順序と条件」「出力の使い方」の三つの工夫を書き出してみてください

出典

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